○遺言書の種類
遺言書には、法律で定められた種類がいくつかあります。その代表的なものが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。どちらで書くのがよいか違いを見ながら、確認していきましょう。
○自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言を残す人(遺言者)が、遺言の本文や日付、氏名などを自分で書き、捺印します。近年、財産目録だけはパソコンによる作成や登記簿謄本などの写しを添付することも認められるようになり、作成しやすくなりました。また、自筆証書遺言の保管制度があり、自分で作成した遺言書を法務局で保管してもらうことができます。また、保管時に形式のチェックが行われるため、紛失や破棄、形式不備のリスクは軽減し、検認手続きが不要となります。ただし、チェックされるのはあくまでも形式的な部分であり、その内容についてをチェックしてくれるわけではありません。想いを確実に残すためには、公正証書遺言をおすすめします。
○公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場へ行き、証人2名の立会いのもと、公証人にその内容を口授し、公証人に作成してもらう遺言書です。公証人手数料がかかるため、自筆証書遺言よりも費用がかかりますが、検認手続きも不要で、原本は公証役場で保管されるため、偽造や変造、破棄の恐れはありません。専門家のアドバイスを交えて作成できるので、生前の対策としては最も安心できる有効な対策といえます。
○遺言が書ける人
遺言者が亡くなったあとのことにつき、さまざまな想いを残しておける遺言ですが、方式や書ける人についても、法律で決められています。
♦年齢・・・法律では「15歳に達した者は遺言をすることができる。」と定められ
ています。
♦判断能力・・・法律では「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなけれ
ばならない。」と定められています。認知症等で判断能力が十分で
なくなってしまうと、遺言を残すことが困難になってしまいますの
で、早めの準備を心がけましょう。
自筆証書遺言作成サポート | 52,000円〜 |
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公正証書遺言作成サポート (必要書類作成・収集費用、証人費用含む) | 126,800円〜 |
秘密証書遺言作成サポート (証人費用含む) | 106,000円〜 |
遺言効力チェック | 19,800円〜 |
相続財産目録作成 | 52,000円〜 |