◎成年後見人とは
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方(本人)を法律的に保護、支援するため、平成12年4月1日からスタートした制度です。成年後見は未成年後見に対するもので、成年者たる本人の法律事務を後見人等を選任することで保護しようとするものです。
後見人等の選任方法は、本人の判断能力のよって法定後見と任意後見に分かれます。
裁判所への申立により成年後見人等を選任する制度です。既に本人の判断能力が十分でない場合に利用できます。法定後見では、本人の判断能力の状態に応じて、以下の3種類から家庭裁判所が選任します。
後見(人) 判断能力を日常的に欠く状態の方
保佐(人) 判断能力が著しく不十分な方
補助(人) 判断能力が不十分な方
家庭裁判所への申立は、本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官及び市町村長等が行うことができます。
本人の判断能力がある場合
本人が将来の判断能力低下に備え、自ら任意後見人を選択する制度です。任意後見は契約によらなければならないため、後見人を選択し契約を結ぶための一定の判断能力を備えてなければ利用できません。
◎任意後見の特徴
任意後見制度は、加齢や知的障害等により判断能力が衰えた場合に備えて、事前に判断能力が衰えた後の法律事務を委任する契約です。本人が自ら後見人となる人物を選択し、任意後見契約を結ぶことで制度を利用できます。
法定後見と異なり自らが後見人を選任できる点で、被後見人の意思を尊重できる制度といえます。ただし、後見人を選任し契約を結ぶための一定の判断能力を有している必要があります。
任意後見契約書起案 | 106,000円〜 |
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財産管理委任契約書作成 | 52,000円〜 |
死後事務委任契約書作成 | 5,2000円〜 |
任意後見人受任 | 54,000円〜 |
見守りサポート | 月額9,800円〜(後見開始前) |
財産管理者受任 | 月額52,000円〜(後見開始前) |
死後事務受任 | 52,000円〜 |